過払い 法律 規制

総量規制とは?

総量規制とは?

 

総量規制というのは個人の借入総額が原則として年収の3分の1までに制限される仕組みの事。
※ただし一部除外、例外となる借入れもあるようです。

 

 

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」といった4種類があります。

 

その中で総量規制の対象となるのは「個人向け貸付け」だけで、法人向けの貸付けと保証、個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象には
ならないのです。

 

総量規制の対象となる「個人向け貸付け」は個人がお金を借り入れる行為の事と言えます。

 

しかし個人が事業用資金として借入れる場合、原則として総量規制の対象にはならないので注意が必要です。

 

 

 

個人顧客から新たな貸付けの申し込みを受けた場合は貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用して他の貸金業者からの借入残高を調査するのです。

 

 

貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合は1カ月の貸付けの合計額が5万円を超えていて貸付残高が10万円を超える場合は毎月指定信用情報機関から情報を得て残高を調べなければならないのです。

 

 

さらに、貸付残高が10万円を超えている場合は3カ月以内に指定信用情報機関から情報を得て残高を調べなければならないのです。

 

 

グレーゾーン金利って?

 

グレーゾーン金利とは消費者金融やクレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息の事。

 

簡単に言うと、知らず知らずのうちに取られ続けていた「払い過ぎた利息」の事です。

 

キャッシングをすると利用者は消費者金融などに利息を払わなければならないものです。

 

 

日本では昔から利息制限法という法律によって「総額10万円〜100万円未満のキャッシングについては18%以上の利息は絶対に取ってはいけない」と定められているのです。

 

しかし、多くの貸金業者はこの法律に違反して18%以上の利息を長年にわたって取っていたという訳なのです。

 

 

そして、裁判が起こって最高裁判所は「貸金業者は利息制限法で定められた以上のグレーゾーン金利をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出したのです。

 

 



樋口総合法律事務所




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