過払い 告訴 流れ

過払い金請求の流れ

過払い金請求の流れ

 

司法書士や弁護士に過払い金返還請求を依頼すると次のような流れとなります。

 

 

・貸金業者への受任通知の発送

 

受任通知が届いてから、約1、2か月で貸金業者から取引履歴が届く。

 

 

・利息制限法による引直計算

 

高金利で借入れをしていた場合、利息制限法で再計算して過払い金額を算出してくれる。

 

 

・貸金業者への過払い金返還請求

 

任意の交渉で和解になる事はほとんどないと言われているので事務所では原則的にすぐに提訴する方法をとる。

 

 

・和解成立

 

訴訟をしても和解に至らない場合は判決を取る事もあると言われています。

 

 

・貸金業者からの返金

 

手続開始から入金までの標準期間は3か月〜半年程と言われています。

 

 

 

※返金時期というのは業者によっても異なるが、早い所だと手続開始から3か月程度で回収できる事もあるようです。

 

しかし、近年は大手の貸金業者と言っても経営状態が悪化しているので、提訴しても回収までに半年はかかる事が多いと思われます。
さらに、中小の貸金業者だと判決を取ってもなかなか回収できない所が増えてきているのが現状と言われています。

 

 

過払い金請求の裁判で必要な書類

 

過払い金の返還請求を自分で、実行するためには証拠書類集めと諸々の書類作成が必要不可欠となります。

 

 

1.初回から契約更新分の全ての契約書の控え。

 

2.初回から今までの利用明細書、または返済時の領収書など。

 

 

これらの書類は利息制限法に基づいた引き直し計算に使用するものです。

 

 

仮に、ない場合は金融業者に請求しましょう。自分で作成される方もいるが、金融業者によって異なるが専用の開示請求書と呼ばれる書類があって、書き直させられるのがほとんどなので注意しましょう。

 

 

3.取引履歴開示通知書。

 

過払い金が発生していれば、次は請求書の作成に入ります。

 

この書類は業者に言っても、ある訳がないので自分で作成するように。

 

 

4.過払金返還請求通知書

 

そして業者から示談の打診があって自分で計算した金額と差ほど変わらない金額の提示なら、その後争う事を想定すると示談に応じてしまった方が良いと思われます。

 

しかし、納得いかない金額の提示や支払の意思が無いような態度の業者とは訴訟を起こすしかないと思います。

 

 

5.訴状

 

訴状は正本、副本の2通が必要です。

 

自分用にも1通多めに作成しておくと安心かと思われます。

 

提訴するためにはこの他にも必要な書類があります。

 

※裁判所によっては異なる場合もあるので注意しましょう

 

 

6.取引履歴。

 

 

7.利息制限法に基づいた引き直し計算書。

 

 

8.業者の代表事項証明書。

 

 

 

これらの書類は全て3通は作成しておくようにしましょう。

 

この中で最低限5〜8の書類が揃っていれば過払金返還請求の訴訟は受け付けてもらえるかと思います。

 

しかし、もちろん業者によっては契約書や利用明細書、領収証などが必要になる場合もあるようです。

 

 

 

 

 



樋口総合法律事務所




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